日本での農業用ドローン散布規制
日本ででドローンによる農薬散布に必要なこと:法的な位置づけ、所管当局、許可、要件、運用上の制限を、公式情報源へのリンクとともに解説します。
法的な位置づけ
許可を得れば可能. ドローンによる農薬散布は合法です。航空法上の「物件投下」「危険物輸送」に当たるため国土交通大臣の承認が必要ですが、2026年からは、技能証明を持つ操縦者が機体認証を受けた機体で、令和8年3月23日付け国土交通省通達の要件を満たして農地で飛行させる場合、承認は不要です。
所管当局
法的根拠
- 航空法(昭和27年法律第231号)第132条の2、第132条の86〜第132条の89: 無人航空機の登録、飛行方法の承認(物件投下・危険物輸送)、飛行計画の通報、飛行日誌の記載。
- 航空法施行規則 第236条の82第1項第2号 / 通達「承認が不要な飛行の取扱い」(令和8年3月23日 国空無機第338898号): 農薬等の空中散布で承認が不要となる要件:技能証明、機体認証、関係者の農地、4m以下、ジオフェンス・フェールセーフ、飛行マニュアル等。
- 農薬取締法(昭和23年法律第82号): 登録農薬のみ使用でき、ラベルの使用基準を守る義務。
- 無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(令和元年7月30日 元消安第1388号、最終改正 令和5年3月30日): 散布計画、周辺への情報提供、散布方法、防護装備、事故報告などを定めた農林水産省のガイドライン。
必要なもの
- 100g以上の無人航空機を国土交通大臣に登録し、登録記号を表示する。 (mlit.go.jp)
- 物件投下・危険物輸送について DIPS 2.0 で承認を受ける(2026年の承認不要要件を満たす場合を除く)。 (mlit.go.jp)
- 承認不要の場合:一等または二等無人航空機操縦士の技能証明、第一種または第二種機体認証を受けた機体、水による5回以上の空中散布練習。 (mlit.go.jp)
- 飛行ごとに飛行計画を通報し、飛行日誌を記載する。 (mlit.go.jp)
- 使用方法が「無人航空機による散布」等の登録農薬、または希釈倍数・使用量を守れる「散布」の農薬を使い、ラベルを守る。 (maff.go.jp)
- 周辺の学校・病院、居住者、養蜂家、有機農業者に散布日時、目的、農薬の種類、連絡先を十分な余裕をもって情報提供する。 (maff.go.jp)
許可の取得方法
- DIPS 2.0 で機体を登録する。 (mlit.go.jp)
- 承認不要の方式を使う場合は無人航空機操縦者技能証明を取得する(それ以外は承認を申請)。 (mlit.go.jp)
- 物件投下・危険物輸送の承認を申請するか、2026年通達の全要件を満たすことを確認する。 (mlit.go.jp)
- 散布計画(実施場所、月日、作物、農薬、使用量)を作成し、周辺へ情報提供する。 (maff.go.jp)
- DIPS 2.0 で飛行計画を通報し、散布後に飛行日誌へ記載する。 (mlit.go.jp)
散布時の運用制限
- メーカーの散布方法の記載がない場合:飛行高度は作物上2m以下、散布時の風速は地上1.5mで3m/s以下(農水省ガイドライン第2の3(4))。
- 承認不要の場合:関係者が所有・管理する農地・森林の区域内で、地表・水面または作物上端から4m以下(国交省通達3(5))。
- 承認不要の場合:5m/s以上の突風などで即時中止、雨・霧の中や学校・病院・交通量の多い道路・鉄道・高圧線付近では飛行しない(国交省通達3(9))。
- 承認不要の場合:夜間・目視外は総重量25kg未満かつ自動操縦に限る。25kg以上の機体は第三者賠償責任保険に加入(国交省通達)。
知っておきたいこと
- 令和6年度に国交省へ報告された無人航空機の事故の約70%は農薬散布中で、多くは電線等への接触によるもの(農水省)。
- ドリフト等の農薬事故は都道府県の農薬指導部局へ、航空安全に関する事故は DIPS 2.0 で報告する。
2026-09-18 に公式情報源と照合済み。規制は変わるため、運用前に当局に確認してください。 このページは計画のための要約であり、法的助言ではありません。常に薬剤ラベルと公式の規則が優先されます。